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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000646
税関 東京
処理年月日 20260403
一般的品名 卑金属製の靴用アクセサリー
税番 8306.21-000
関税率 基本4.60% 、 協定3.10% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 熊の頭部を模した卑金属製の靴用アクセサリー  性状:卑金属製の熊の頭部を模した装飾部に、プラスチック製のボタン状固定具を取り付けたもの  材質:(本体)亜鉛合金(銀めっきを施したもの)、プラスチック  (固定具)プラスチック  サイズ:縦約22mm×横約27mm×厚さ約15mm  用途:靴用アクセサリー  包装:1個/袋
分類理由 本品は、銀めっきを施した亜鉛合金等から成る装飾部に、プラスチック製のボタン状固定具を取り付けたもので、靴用アクセサリーとして使用するものとして照会のあった物品である。  本品は、亜鉛合金及びプラスチックの異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、熊の頭部を模した装飾部の大部分を構成する亜鉛合金であると認められることから、関税率表第83.06項及び同表解説第83.06項の規定により、卑金属製の装飾品(貴金属をめつきしたもの)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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