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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000598
税関 東京
処理年月日 20260403
一般的品名 プラスチック製の靴用アクセサリー
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 キャラクターを模したプラスチック製の靴用アクセサリー  性状:プラスチック製のキャラクターを模した装飾部に、プラスチック製のボタン状固定具を取り付けたもの  材質:プラスチック  サイズ:縦約30mm×横約25mm×厚さ約10mm(税関実測値)  用途:靴用アクセサリー  包装:1個/袋
分類理由 本品は、プラスチック製のキャラクターを模した装飾部に、プラスチック製のボタン状固定具を取り付けたもので、靴用アクセサリーとして使用するものとして照会のあった物品である。  本品は、その性状等から、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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