現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > プラスチック製の靴用アクセサリー

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000597
税関 東京
処理年月日 20260408
一般的品名 プラスチック製の靴用アクセサリー
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 かぼちゃを模したプラスチック製の靴用アクセサリー  性状:かぼちゃを模した装飾部に、ボタン状固定具を取り付けたプラスチック製の靴用アクセサリー  装飾部にLED、センサー及び電池を内蔵し、振動を与えるとLEDが点滅する  材質:プラスチック等  サイズ:直径約36mm×高さ約36mm(税関実測値)  用途:靴用アクセサリー  包装:1個/袋
分類理由 本品は、LED等を内蔵するプラスチック製の装飾部に、プラスチック製のボタン状固定具を取り付けたもので、靴用アクセサリーとして使用するものとして照会のあった物品である。  本品は、プラスチック製アクセサリー、LED等の異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状等から、プラスチック製アクセサリーと認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ