| 登録番号 |
126000597 |
| 税関 |
東京 |
| 処理年月日 |
20260408 |
| 一般的品名 |
プラスチック製の靴用アクセサリー |
| 税番 |
3926.90-029 |
| 関税率 |
基本5.80%
、
協定3.90%
、
特恵Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
かぼちゃを模したプラスチック製の靴用アクセサリー 性状:かぼちゃを模した装飾部に、ボタン状固定具を取り付けたプラスチック製の靴用アクセサリー 装飾部にLED、センサー及び電池を内蔵し、振動を与えるとLEDが点滅する 材質:プラスチック等 サイズ:直径約36mm×高さ約36mm(税関実測値) 用途:靴用アクセサリー 包装:1個/袋 |
| 分類理由 |
本品は、LED等を内蔵するプラスチック製の装飾部に、プラスチック製のボタン状固定具を取り付けたもので、靴用アクセサリーとして使用するものとして照会のあった物品である。 本品は、プラスチック製アクセサリー、LED等の異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。 本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状等から、プラスチック製アクセサリーと認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
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| その他 |
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