事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 126000488 |
|---|---|
| 税関 | 東京 |
| 処理年月日 | 20260326 |
| 一般的品名 | 音源スティック付きキャンデー |
| 税番 | 2106.90-299 |
| 関税率 | 基本25% 、 協定15% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 音源を内蔵したスティックを有するロリポップキャンデーとプラスチック製の耳栓を取り揃え小売用の包装にしたもの 製法:主原料混合→加熱→その他の原料追加→混合→ろ過→型に注入→スティックを挿入→冷却→型抜き→包装 成分:イソマルト、マルチトールシロップ、キシリトール、その他 性状:長さ14.5cm、重さ18g(キャンデーの重さ12g) 機能:スティック持ち手部分のスイッチを入れると音楽が再生され、キャンデー部分を口に入れると骨伝導により 音を聞くことができる。 耳栓を使用することでより鮮明に音が聞こえる。 包装:ロリポップキャンデー1本+耳栓(2個)/小売用化粧箱 その他:録音されている楽曲は2曲 連続使用時間は40〜60分 電池交換不可 |
| 分類理由 | 本品は、キャンデーを舐めながら骨伝導により音楽を聴くことができるロリポップキャンデーと音をより良く聞くためのプラスチック製耳栓を取り揃えて小売用包装にしたものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。 本品に重要な特性を与えている物品は、ロリポップキャンデーと認められ、当該ロリポップキャンデーは、音源を内蔵したスティックとキャンデーの異なる構成要素から成るものであり、同通則3(b)を適用し分類する。 当該ロリポップキャンデーに重要な特性を与えている構成要素は、キャンデー部分と認められることから、本品は、同表第21.06項及び同表解説第21.06項の規定により、他の項に該当しない調製食料品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | 食品衛生 |
| その他 |
