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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000512
税関 東京
処理年月日 20260403
一般的品名 ピッチキープコード
税番 5609.00-020
関税率 基本3.90% 、 協定3.30% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ひもに一定間隔でC形状のプラスチック製のつかみ部分が取り付けられたもの  材質:(ひも)レーヨン100%  (つかみ部分)ポリアセタール100%  サイズ:(ひも)直径1mm、長さ200m   (つかみ部分)12×10mm  用途:つかみ部分をカーテンランナーに装着することで、間隔を一定に保ち、カーテンの均一な波状を維持する  包装:1巻(200m)/段ボール箱
分類理由 本品は、ひもに一定間隔でプラスチック製のつかみ部分を取り付けたピッチキープコードとして照会がなされたものである。  本品は、レーヨン製のひもとプラスチック製のつかみ部分の異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、レーヨン製のひもと認められる。  したがって、本品は、ひもの製品であり、関税率表第56.09項及び同表解説第56.09項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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