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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000105
税関 東京
処理年月日 20260202
一般的品名 カーペット接合用テープ
税番 7019.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ガラス繊維、クラフト紙等からなるロール状のカーペット接合用テープ  製法:帯状クラフト紙の上に、ロービング状ガラス繊維を数本の縦糸(木綿糸)とループ等により連続的に並べて貼り付け、その上に温めたホットメルト接着剤を帯状に塗布し、冷却した後、ロール状に巻いてカットする  材質:接着剤、クラフト紙、ガラス繊維、木綿糸  機能:専用のアイロンを用いてテープに塗布された接着剤を溶かしながらカーペットの裏の接合部分に含浸させ、接着剤が冷えて固まることでカーペット、ガラス繊維及びクラフト紙が一体化し強力に接合する  用途:カーペット接合用テープ  サイズ:幅約9cm×長さ20m  包装:10巻/段ボール箱
分類理由 本品は、ガラス繊維、クラフト紙、接着剤等から成るロール状のもので、カーペット接合用のテープとして照会された物品である。  本品は、ガラス繊維、クラフト紙等の異なる材料から成るものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用しその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、その性状等から、ガラス繊維であると認められることから、関税率表第70.19項及び同表解説第70.19項の規定により、ガラス繊維の製品として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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