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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125002863
税関 東京
処理年月日 20251218
一般的品名 紡織用繊維製ポーチ
税番 4202.92-000
関税率 基本10% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 紡織用繊維の織物類から成る、まちを有し、取手のあるケース  性状:合成繊維製織物、プラスチックシート(多泡性)及び合成繊維製編物を順に積層した紡織用繊維の織物類から成る直方体の容器で、合成繊維製織物及びプラスチックシートから成る上蓋を有する  上蓋は、容器上部三辺に取り付けられたスライドファスナーにて開閉し、外側には持ち手が取り付けられており、内側には面ファスナー付きのメッシュポケットを有する  材質:(織物)ポリエステル  (プラスチックシート)EVA樹脂  (編物)ポリエステル  サイズ:約200mm×約310cm×約85cm(外寸)  用途:大きいサイズの携帯鞄に入れて使用  取手は動かす際に便利なために取り付けている  包装:1個/プラスチック袋
分類理由 本品は、鞄に入れて使用する携帯用ケースとして照会があったものである。  本品は、携帯することを目的とした、外面が合成繊維製の化粧用バッグに類する容器と認められ、その性状等から、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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