現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125002682
税関 東京
処理年月日 20251121
一般的品名 調製食料品
税番 2106.90-279
関税率 基本28% 、 協定23.80% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ケンポナシ果実濃縮液、ケンポナシ抽出液、果糖、カラメル色素、黒砂糖、水あめ等を混合したもの  製法:@ケンポナシ果実と水を加熱、抽出@→濃縮  Aケンポナシ木茎と水を加熱、抽出A  B@、A、その他の原料を混合→殺菌→ろ過→包装  原料:ケンポナシ果実濃縮液、ケンポナシ抽出液、果糖、カラメル色素、黒砂糖、水あめ、香料、ビタミンC、グレープフルーツ種子抽出物、L−アスパラギン、乳酸菌  性状:黒色液体  用途:小売用(水または炭酸水で希釈して飲む)  包装:450g/プラスチック製ボトル×30/カートン
分類理由 本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
ページトップに戻る
トップへ