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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000125
税関 東京
処理年月日 20260128
一般的品名 調製食料品
税番 2106.90-299
関税率 基本25% 、 協定15% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ばらの花べん抽出物にアセロラ果汁粉末を加えて粉末化したものに、植物性ろうでコーティングしたメロン果汁粉末を混合したもの  製法:@アセロラ→粉砕@→殺菌→ろ過・濃縮→マルトデキストリン添加→噴霧乾燥→ふるい@  Aばらの花べん→加水→蒸留→残留物→ろ過@→濃縮@→@を混合→噴霧乾燥  Bメロン→洗浄→皮、種を除去→粉砕A→遠心分離→ろ過A→濃縮A→凍結乾燥→粉砕B→植物性ろうでコーティング→ふるいA  CAとBを混合→包装→保管  原料:ばらの花べん、アセロラ、マルトデキストリン、メロン、植物性ろう等  性状:少量の白色粒子を含む褐色粉末  用途:健康食品  包装:5kg/袋/箱
分類理由 本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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