事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 125002503 |
|---|---|
| 税関 | 東京 |
| 処理年月日 | 20251024 |
| 一般的品名 | フィッシングブーツ |
| 税番 | 6404.19-290 |
| 関税率 | 基本10% 、 協定8% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 材料:甲−紡織用繊維、ゴム(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる)、本底−ゴム 構造:甲はひも締め(アジャスター付き)及び面ファスナー締め かかと及び爪先部分が当て材により補強されている 足入れ口部分にアキレス腱等の保護パッドあり 底の形状:本底表面すべり止め構造(溝の深さ1〜4mm・税関実測値) 製法:セメント製法 用途:フィッシング用 その他:くるぶしを覆うもの |
| 分類理由 | 本品は、フィッシングシューズとして照会のあったもので、本底がゴム、甲が紡織用繊維から成るものである。 本品は、関税率表第64類号注1(a)で規定する「スポーツ用の履物」(スポーツ活動用として製造した履物)と認められない。 また本品は、第6404.11号後半の「テニスシューズ、バスケットシューズ、体操シューズ、トレーニングシューズその他これらに類する履物」とも認められない。 よって、本品は、本底及び甲の構成材料により上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
