事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 125002490 |
|---|---|
| 税関 | 東京 |
| 処理年月日 | 20260108 |
| 一般的品名 | 医療用機器の部分品(尿量測定用) |
| 税番 | 9018.90-000 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 尿量を測定及び記録する医療用機器の部分品(使い捨てキット) 性状:チューブの端に圧力センサー、もう一方の端に廃液バッグを有するもの チューブの中ほどに専用機器へ挿入する接続部を有する 材質:(チューブ)塩化ビニル、シリコーン、ポリエチレン等 (廃液バッグ)塩化ビニル、ポリプロピレン等 機能:チューブの先端を患者の膀胱カテーテルに接続して、センサーでの膀胱内圧検知、専用機器のポンプで排出された尿をバッグに貯留する 包装:1キット/パウチ×10/カートン |
| 分類理由 | 本品は、患者の膀胱カテーテル及び専用の電気機器に取り付けるもので、センサーでの膀胱内圧検知及び尿の貯留を行うものとして照会があった物品である。 本品は、その性状、機能等から、医療用機器に専ら又は主として使用する部分品として認められることから、関税率表第90類注2(b)、同表第90.18項及び同表解説第90.18項の規定により、上記のとおり分類する。 令和7年10月31日付財務省告示第283号による輸入統計品目表改正に伴い、令和8年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | 薬機法 |
| その他 |
