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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125002474
税関 東京
処理年月日 20251021
一般的品名 サンボ靴
税番 6404.20-229
関税率 基本30% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 材料:甲−紡織用繊維、革、プラスチック(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる)、本底−革  構造:甲はひも締め  甲のかかと部分の外面が補強されている  足入れ口部分にアキレス腱等の保護パッドあり  底の性状:本底の表面にすべり止め成型なし  踏みつけ部分のかえりが大きく容易に折れ曲がり、屋外の使用には適さない  用途:サンボ競技用  そ の 他:くるぶしを覆うもの
分類理由 本品は、サンボシューズとして照会のあったもので、本底が革、甲が紡織用繊維から成るものである。  本品は、形状、機能等を総合的に判断し、体操用等に直接供することを主たる目的とするものであると認められることから、国内分類例規「体操用等に供する履物の範囲」の基準9により、その他の体操用等の靴として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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