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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125002406
税関 東京
処理年月日 20251028
一般的品名 紡織用繊維製収納袋
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 紡織用繊維製織物から成る工具・小物等収納袋  性状:紡織用繊維製織物を角筒型に縫製したもので、側面に持ち手を有する  底面には木板の芯材を有する  側面にはらせん状のスプリングワイヤーを有し、自立できる  側面に取り付けられたバックルで高さを固定することにより小型化できる  材質:(本体)ポリエステル 織物(片面にPVCをコーティングしたもの)  (芯材)木材  (持ち手)ポリプロピレン  (スプリング)鉄鋼  (バックル)プラスチック  サイズ:縦約25cm×横約50cm×高さ約27cm  用途:工具・小物の収納  包装:1個/プラスチック袋
分類理由 本品は、工具・小物の収納に使用する直方型収納容器として照会があったものである。  本品は、紡織用繊維製織物、木材等の異なる材料から成るものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、収納部分を形成する合成繊維製織物であると認められる。  したがって、本品は、関税率表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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