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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125002377
税関 東京
処理年月日 20251016
一般的品名 スキー靴(クロスカントリー用)
税番 6402.12-010
関税率 基本27%
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 材料:甲−プラスチック、紡織用繊維(64類注4(a)により甲はプラスチック製となる)、本底−プラスチック  構造:甲はひも締め  足入れ口部分にアキレス腱等の保護パッドあり  底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約2〜6mm・税関実測値)  爪先部分に、クロスカントリースキーのビンディングを取り付けるための金属製のバーを有する  製法:セメント製法  用途:クロスカントリースキー用  そ の 他:紡織用繊維製カバー(スライドファスナー有り)が、甲の上部を覆っている
分類理由 本品は、クロスカントリー用のスキー靴として照会のあったもので、本底及び甲がプラスチックから成るものである。  本品は、関税率表第64類号注1(b)に規定するスキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)と認められ、本底及び甲の構成材料により上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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