事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 125002365 |
|---|---|
| 税関 | 東京 |
| 処理年月日 | 20251016 |
| 一般的品名 | スキー靴(クロスカントリー用) |
| 税番 | 6402.12-010 |
| 関税率 | 基本27% |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 材料:甲−プラスチック、紡織用繊維(64類注4(a)により甲はプラスチック製となる)、本底−プラスチック 構造:甲はワイヤー締め(甲に取り付けられたリールにより調整可能) 足入れ口部分にアキレス腱等の保護パッドあり 底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約6〜10mm・税関実測値) 爪先部分に、クロスカントリースキーのビンディングを取り付けるための金属製のバーを有する 製法:セメント製法 用途:クロスカントリースキー用 そ の 他:プラスチック製カバー(スライドファスナー有り)が、甲の上部を覆っている |
| 分類理由 | 本品は、クロスカントリー用のスキー靴として照会のあったもので、本底及び甲がプラスチックから成るものである。 本品は、関税率表第64類号注1(b)に規定するスキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)と認められ、本底及び甲の構成材料により上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
