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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125002249
税関 東京
処理年月日 20251015
一般的品名 プラスチック製マット
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 体操等の運動の際に使用する練習用マット  性状:プラスチックシートを3枚積層し、片面に紡織用繊維製の生地(繊維をほぐし、ニードルパンチ加工したもの)を貼りつけ、プラスチックシート側に等間隔に切り込みを入れたもの  材質:(シート)多泡性ポリエチレン  (繊維)ポリエステル  サイズ:1200cm×180cm×3.5cm  用途:体操等の運動の際のマットとして使用  包装:1ロール/ビニールラップ
分類理由 本品は、多泡性プラスチックシート及び紡織用繊維製の生地からなる体操等の練習用マットとして照会のあったものである。  本品は、その性状等から、身体トレーニング用具として関税率表第95.06項には分類されない。  本品は多泡性プラスチックシートと紡織用繊維製の生地を結合したマットであり、紡織用繊維は単に補強の目的で使用されたものと認められることから、関税率表第11部注1(h)、同表第56類注3ただし書(c)、同表解説第39類総説「プラスチックと紡織用繊維との結合物品」(d)、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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