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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125001808
税関 東京
処理年月日 20250808
一般的品名 金属を交えた糸
税番 5605.00-000
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 金属糸と人造繊維の単繊維をより合わせ、ケーブリングしたもの  製法:@ポリエチレン単繊維7本又は8本とステンレスの線2本をより合わせる(マルチプルヤーン)  A@3本をより合わせる(ケーブルヤーン)  材質:ポリエチレン、ステンレス  サイズ:2.5mm×250m  用途:野生の動物から農作物を保護、敷地への侵入防止するために使用する電気柵の電気を通す柵線  包装:1個/シュリンクフィルム×12/箱
分類理由 本品は、よること、ケーブリングすることによって得られる金属の糸と結合している紡織用繊維から成る糸であることから、金属を交えた糸として、関税率表第11部注3(B)(d)、同表解説第11部総説(T)(B)、同表第56.05項及び同表解説第56.05項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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