現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 女子用下着(ショーツ)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125001761
税関 東京
処理年月日 20250821
一般的品名 女子用下着(ショーツ)
税番 6108.22-000
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編物から成る女子用下着(ショーツ)  性状:人造繊維製ラッセルレース編地をショーツの形状にしたもので、背面腰部に人造繊維製のベルトを縫製したもの  折り返し二重にしたパワーネットをショーツ上部に縫製している  パワーネットの腰部にコイルボーンを2本取り付けている  ベルトは、両端にフックが取り付けられ、締め付け強度を5段階調整可能  材質:(身生地)ナイロン、ポリウレタン  (パワーネット)ポリエステル、ポリウレタン  (ベルト)ナイロン、ポリウレタン  機能:ベルトにより、骨盤周辺をサポート  用途:女子用補正下着  サイズ:S、M、L  包装:1枚/プラスチック袋
分類理由 本品は、人造繊維製メリヤス編物から成る女子用補整下着として照会のあったものである。  本品は、腹部にパワーネットを使用し、腰部にベルトを使用することで、骨盤周辺をサポートするものであるが、ガードルのように下半身全体をサポート(補整)する機能を有するとは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用下着(パンティ)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ