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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125001554
税関 東京
処理年月日 20250630
一般的品名 腰部固定用ベルト
税番 6212.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製編物等から成る腰部固定用ベルト  性状:帯状の伸縮生地を使用した本体ベルトと、その上に縫製した一回り細い補助ベルトから成るもの  ベルトの両端に面ファスナーを有する  背中側に4本のボーン(取り外し可能)を有し、両脇にバネ状の軟性ボーンが2本埋め込まれている  材質:(本体ベルト)ポリエステル 編物  (補助ベルト)ポリエステル、ポリウレタン 編物  (面ファスナー)ポリエステル、ナイロン  (ボーン)金属  (ボーン収納部)ポリエステル  サイズ:S、M、L、XL、XXL、XXXL  用途:腰部に装着することで腰部を引き締め、姿勢を矯正する  包装:1枚/プラスチック袋
分類理由 本品は、合成繊維製編物等から成るベルトで、腰部を固定し、姿勢を矯正するものとして照会があったものである。  本品は、その性状等から、その弾性のみにより身体の一部を支え又は保持する効果を意図した紡織用繊維製の支持ベルトと認められることから、関税率表第90類注1(b)の規定に該当し、同類から除外される。  したがって、本品は、同表解説第62.12項(7)に記載されている「身体支持用又は矯正用のベルト」として、同表第62.12項及び同表解説第62.12項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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