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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125001326
税関 東京
処理年月日 20250613
一般的品名 ドラゴンフルーツジュース
税番 2009.89-123
関税率 基本22.50% 、 協定19.10% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ドラゴンフルーツを粉砕し、裏ごしし、遠心分離し、冷凍したもの  製法:原料→洗浄→皮剥き→カット→冷凍→解凍→粉砕→パルパー→フィニッシャー→遠心分離→殺菌→冷却→マグネット→充填→冷凍  原料:ドラゴンフルーツ  性状:赤紫色の液体  用途:食品原料(業務用)  包装:17kgプラスチックペール又は180kgスチールドラム(内袋:ポリエチレン)
分類理由 本品は、ドラゴンフルーツのジュースであり、関税率表第20.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、しょ糖の含有量が全重量の10%以下のものに限る。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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