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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125001159
税関 東京
処理年月日 20250521
一般的品名 おたねにんじん(スプーン付)
税番 1211.20-100
関税率 基本5% 、 協定4.30% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 おたねにんじんを蒸して、乾燥し、粉末にしたもの  製法:おたねにんじんを洗浄→蒸す→乾燥→粉砕→篩(ふるい)→充填→包装  原料:おたねにんじん  性状:薄茶色の粉状  用途:健康食品  包装:120g/瓶(ガラス)+スプーン(金属製)/箱/カートン
分類理由 本品は、おたねにんじんを乾燥し粉末にしたものと金属製のスプーンを小売包装容器に包装したものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。本品に重要な特性を与えている物品は、おたねにんじん粉末であると認められることから、関税率表第12.11項の規定により、上記のとおり分類する。  ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令 食品衛生 、 薬機法 、 植物防疫
その他