事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 125001159 |
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税関 | 東京 |
処理年月日 | 20250521 |
一般的品名 | おたねにんじん(スプーン付) |
税番 | 1211.20-100 |
関税率 | 基本5% 、 協定4.30% 、 特特Free |
内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | おたねにんじんを蒸して、乾燥し、粉末にしたもの 製法:おたねにんじんを洗浄→蒸す→乾燥→粉砕→篩(ふるい)→充填→包装 原料:おたねにんじん 性状:薄茶色の粉状 用途:健康食品 包装:120g/瓶(ガラス)+スプーン(金属製)/箱/カートン |
分類理由 | 本品は、おたねにんじんを乾燥し粉末にしたものと金属製のスプーンを小売包装容器に包装したものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。本品に重要な特性を与えている物品は、おたねにんじん粉末であると認められることから、関税率表第12.11項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白--- |
法令 | 食品衛生 、 薬機法 、 植物防疫 |
その他 |