事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 125000926 |
|---|---|
| 税関 | 東京 |
| 処理年月日 | 20250424 |
| 一般的品名 | おたねにんじんエキス調製品(スプーン付) |
| 税番 | 2106.90-299 |
| 関税率 | 基本25% 、 協定15% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 濃縮おたねにんじんエキスと発酵おたねにんじんエキスを混合したもの 製法:@(濃縮おたねにんじんエキス)おたねにんじん→抽出→冷却→ろ過→濃縮 A(発酵おたねにんじんエキス)おたねにんじん→粉砕→抽出→ろ過→冷却→濃縮→熟成→乳酸菌及び水添加→発酵→濃縮 B@及びAを混合→滅菌→ろ過→充填→包装 原料:おたねにんじん、乳酸菌、水 性状:粘性のある黒色液体 用途:食品 包装:180g/瓶(ガラス)+スプーン(金属製)1本/箱 |
| 分類理由 | 本品は、おたねにんじんエキスを含有する調製食料品と金属製のスプーンを、小売包装容器に包装したものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。本品に重要な特性を与えている物品は、おたねにんじんエキスを含有する調製食料品であると認められることから、他の項に該当しない調製食料品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | 食品衛生 |
| その他 |
