メニュー
現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 免疫測定装置の部分品

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000809
税関 東京
処理年月日 20250417
一般的品名 免疫測定装置の部分品
税番 9027.90-010
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 免疫発光測定装置専用のプラスチック製容器(使い捨て)  性状:細長い角柱状のプラスチック製容器で、上部の短辺両側の外側に長方体の突起があり、底面は角のないアーチ型となっている  材質:ポリプロピレン  サイズ:縦6mm×横15mm×高さ40mm  用途:検体及び試薬を入れるための免疫発光測定装置専用の反応容器  免疫発光測定装置内に本品を組み込み、本品内に投入された血液等の検体及び試薬との化学反応により発生する発光量を測光し、測光量から検体に含まれるウイルス量等を測定する  包装:500個×8袋/小売用箱
分類理由 本品は、免疫発光測定用機器に組み込んで使用するプラスチック製容器として照会があったものである。  本品は、その性状等から、適合する測定用機器に専ら又は主として使用する部分品と認められることから、関税率表第90.27項及び同表解説第90.27項の規定により、上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他