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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000704
税関 東京
処理年月日 20250327
一般的品名 コーヒーエキス
税番 2101.11-290
関税率 基本16% 、 協定15% 、 特恵Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 コーヒー果実から水とアルコールで抽出したエキスをろ過、濃縮、噴霧乾燥したもの  製法:原料(全果実)→粉砕→抽出→ろ過→濃縮→噴霧乾燥→製粉→ふるい@→製粉(均一化)→ふるいA→包装  原料:コーヒー果実  性状:黄褐色粉末  用途:サプリメント原料  包装:10kg/ポリ袋/カートン
分類理由 本品は、コーヒーの全果実から水とエタノールで抽出したコーヒーエキスであり、関税率表第13類注1(c)及び同表第21.01項の規定により、上記のとおり分類する。  ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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