メニュー
現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000636
税関 東京
処理年月日 20250327
一般的品名 腕用サポーター
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編みの腕用サポーター  性状:メリヤス編みの2種類の生地を裁断し、手首から上腕を覆う長さの筒状に縫製したもの  上腕上部内側に滑り止めを有する  使用する生地のパネル数により、適切な着圧をもたせ、腕の動きを安定させる  材質:ナイロン、ポリウレタン  用途:運動する際に着用(パフォーマンスの向上)   サイズ:XS、S、M、L、XL  包装:1組/口紙/プラスチック袋
分類理由 本品は、運動時に着用する腕用サポーターとして照会がなされたものである。  本品は、手首から上腕までを覆い、運動時に着用して腕の動きを安定させることにより、パフォーマンスの向上を目的としたものであり、関税率表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他