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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000473
税関 東京
処理年月日 20250227
一般的品名 女子用下着(ショーツ)
税番 6108.22-000
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編物から成る女子用下着(ショーツ)  性状:人造繊維製メリヤス編地を裁断、縫製し、ショーツの形状にしたもの  腹部の一部及び臀部下部等にパワーネットを裏打ちしている  臀部中心部分にゴムテープを使用し、ギャザーを持たせている  足入れ口にレースを使用している  材質:(身生地)ナイロン、ポリウレタン たて編み  機能:お腹を押さえる、お尻を引き上げる等  用途:女子用補正下着  サイズ:3L、4L、5L  包装:1枚/口紙
分類理由 本品は、人造繊維製メリヤス編みの女子用補整下着として照会のあったものである。  本品は、腹部の一部及び臀部下部等にパワーネットを裏打ちすることで、腹部及び臀部等をサポートするものであるが、ガードルのように下半身全体をサポート(補整)する機能を有するとは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用下着(パンティ)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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