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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000483
税関 東京
処理年月日 20250228
一般的品名 男子用オーバーコート
税番 6201.40-200
関税率 基本11.20% 、 協定9.10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維織物製の男子用オーバーコート  性状:(本体)正面をスライドファスナーで開閉可能な肩から膝上まで覆う長袖の衣類  正面は、スライドファスナーを覆うように、ボタンで左を右の上にして閉じることができる  取り外し可能なライナーを有する  腹部左右両側にポケットを有する  腰部を絞るためのひも及び袖口を絞るためのボタンを有する  (ライナー)肩から腰までを覆う長袖の中綿入りライナー  本体にボタンで取り付ける  締め具やポケット等を有さず、単独では着用できない  材質:(本体)ポリエステル 織物(裏面にポリウレタンコーティング)  (ライナー)身生地 ポリエステル 織物  中綿  ポリエステル  用途:男子用コート  サイズ:XS、S、M、L、XL、XXL、3XL、4XL  包装:1着/プラスチック袋
分類理由 本品は、人造繊維製織物から成るライナー付男子用上衣である。  本品の本体部分を構成する織物は、片面にプラスチックを塗布したものとして照会のあったものであるが、塗布したことを肉眼により判別できないことから、関税率表第59類注2(a)の規定により、同表第59.03項のものとは認められないため、本品は、同表第62.10項には分類されず、その性状等から、同表第62.01項及び同表解説第62.01項の規定により、人造繊維製のオーバーコートとして上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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