| 登録番号 |
125000427 |
| 税関 |
東京 |
| 処理年月日 |
20250313 |
| 一般的品名 |
ガラス繊維強化プラスチック製品 |
| 税番 |
3926.90-029 |
| 関税率 |
基本5.80%
、
協定3.90%
、
特恵Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
ディスクグラインダー用のプラスチック製の物品 性状:フェノール樹脂を含浸させたガラス繊維シートを9層に積層し、片面に不織布シートを裏張りしたもの 形状は穴の開いたディスク状であり、中央部の凹んだ部分の両面から金属製の穴付き金具が取り付けられている 製法:ガラス繊維製のロービングクロスにフェノール樹脂を含浸→乾燥→既定の長さにカット→積層(9層)→片面に不織布シートを積層→特定の形状に型抜き→金具をプレス取付け→圧縮→乾燥 材質:(シート)ガラス繊維、フェノール樹脂 (金具)鉄鋼 (不織布)ポリプロピレン サイズ:直径90mm、中央部穴直径10mm、中央部凹み直径50mm、厚さ3mm 用途:本品に羽状にカットされた研磨用不織布を円周状に取り付けることで研磨材として完成し、完成したものをディスクグラインダーに装着して使用する |
| 分類理由 |
本品は、プラスチックを含浸させたガラス繊維シート等から成る、中央部分に金属製の穴付き金具を取り付けたディスク状の物品である。 本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。 本品に重要な特性を与えている材料は、プラスチックを染み込ませたガラス繊維と認められることから、関税率表解説第39類総説「プラスチックと紡織用繊維以外の材料との結合物品」(d)、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
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| その他 |
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