現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 調製食料品(バターフレーバー)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000366
税関 東京
処理年月日 20250221
一般的品名 調製食料品(バターフレーバー)
税番 2106.90-299
関税率 基本25% 、 協定15% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 バターを酵素処理したもの  製法:バター→酵素添加・発酵→加熱・酵素失活→冷却→フィルター→充填→保管  成分:バター、酵素  性状:ペースト状  用途:食品の風味付け  包装:18.14kg/容器(プラスチックペール)
分類理由 本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
ページトップに戻る
トップへ