事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 125000316 |
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税関 | 東京 |
処理年月日 | 20250220 |
一般的品名 | プルーンジュース |
税番 | 2009.89-122 |
関税率 | 基本22.50% 、 協定14.40% 、 特特Free |
内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | プルーンを搾汁し、濃縮したもの 製法:原料→洗浄→粉砕→種除去→搾汁→浸水→フィルター→濃縮→遠心分離→濃縮→殺菌→冷却→異物除去→包装→製品 原料:プルーン 性状:褐色液体、しょ糖10%以下 用途:食品及び健康食品原料 包装:281kg/金属ドラム |
分類理由 | 本品は、プルーン濃縮果汁であり、関税率表第20.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、しょ糖の含有量が全重量の10%以下のものに限る。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白--- |
法令 | 食品衛生 |
その他 |