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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000389
税関 東京
処理年月日 20250228
一般的品名 木製の収納箱
税番 4420.90-090
関税率 基本3.20% 、 協定2.70% 、 特恵1.62% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 組立て式の木製の収納箱(3段)  性状:天板、底板及び背板を各1枚、側板及び棚板を各2枚、ねじ、棚受け及びねじ穴キャップを各8個、連結ピン4個をセットにして梱包したもの  側板は、内側に天板、底板及び棚板を取り付ける穴を有し、上下面に連結ピンを差し込む穴を有する  棚板は棚板用ピンの差し込み位置によって好みの高さに調整して取り付けることができる  材質:(天板・底板・左右側板)プリント紙化粧パーティクルボード  (背板)MDF  (ねじ・連結ピン)鉄鋼  (棚受け・ねじ穴シール)ポリプロピレン  サイズ:幅約40cm×奥行き約29cm×高さ約31cm(組立て時)  重量:約5kg  用途:単体で収納用品として使用  本品同士又は関連製品と組み合わせて使用することも可能  包装:1セット/小売り用箱(取扱説明書付き)
分類理由 本品は、未組立ての収納箱として照会のあったものである。  本品は、提示の際には各要素を組立てていないものであるが、組立てにより完成品となるものであることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した木製の収納箱としてその所属を決定する。  本品は、性状、サイズ等から特に床又は地面に置いて使用するように設計されたものとは認められず、関税率表第94類注2の規定により、同表第94類の家具には分類されない。  したがって、本品は、同表第94類に属しない木製の家具として、同表第44.20項及び同表解説第44.20項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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