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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000266
税関 東京
処理年月日 20250219
一般的品名 ナット、果実等詰め合わせ(@ナット・種混合調製品)
税番 2008.19-228
関税率 基本6% 、 協定5% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 @ナット・種混合調製品とA果実・ナット混合調製品を、小売用容器に包装したもの  製法:@かぼちゃの種、アーモンド、くるみ、カシューナット、マカダミアナット→焙煎→冷却→選別→保管  Aマンゴー調製品、ココやしの実調製品、パイナップル調製品→混合→保管  B@Aを仕切りのある容器にそれぞれ充填→包装  原料:@かぼちゃの種、アーモンド、くるみ、カシューナット、マカダミアナット  Aマンゴー調製品(砂糖含有)、ココやしの実調製品(砂糖含有)、パイナップル調製品(砂糖含有)  性状:粒状  用途:小売用(おやつやヨーグルトのトッピングとして使用)  包装:28g(@13g、A15g)/プラスチック袋×36/箱
分類理由 本品は、ナットと種の混合調製品、果実とナットの混合調製品を小売用容器に包装したものであるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうち、@はナット・種混合調製品であり、関税率表第20.08項及び同表解説第20.08項の規定により、同項に分類する。国内細分については、最大重量を占める煎ったかぼちゃの種及びくるみとして、上記のとおり分類する。ただし、輸入時の成分割合が異なる場合は、関税率表の所属区分及び関税率が変更となることがある。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)A果実・ナット混合調製品:2008.97-219 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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