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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000136
税関 東京
処理年月日 20250523
一般的品名 こけももジュース(粉末)
税番 2009.81-210
関税率 基本22.50% 、 協定19.10% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 こけももを水抽出し、ろ過し、濃縮したものにマルトデキストリンを加えて粉末にしたもの  製法:こけももの果実→粉砕→水抽出→ろ過→真空濃縮→マルトデキストリンと混合し、乾燥→包装  原料:こけもも(学名:Vaccinium vitis-idaea L.)、マルトデキストリン  性状:薄桃色粉末、しょ糖10%以下  用途:食品用着色料  包装:1kg/PE内袋/アルミ袋×10/段ボール、5kg/PE内袋/アルミ袋×2/段ボール、10kg/PE内袋/アルミ袋/段ボール
分類理由 本品は、こけももの粉末ジュースであり、関税率表第20.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、しょ糖の含有量が全重量の10%以下のものに限る。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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