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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000064
税関 東京
処理年月日 20250115
一般的品名 紡織用繊維製品(バンド状)
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 エクササイズに使用するバンド状の紡織用繊維製品  性状:伸縮性を有する合成繊維製織物を9等分間隔の輪状に縫製したもの  材質:ポリエステル繊維、ポリウレタン繊維  用途:トレーニングやストレッチに用いる  包装:1本/プラスチック袋
分類理由 本品は、紡織用繊維製のバンドで、身体のエクササイズに使用する物品として照会のあったものである。  本品は、主として下半身のエクササイズに使用するよう設計された物品であるが、その性状、機能、用途等から、身体トレーニング用具として関税率表第95.06項には属さない。  本品は、その性状等から、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他