現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000074
税関 東京
処理年月日 20250130
一般的品名 飼料添加物
税番 2309.90-190
関税率 基本5% 、 協定3% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ぶどう種子抽出物及びぶどう果皮抽出物を混合、微粒化し、パーム油とカルナバろうでコーティングしたもの  製法:@ぶどう種子→温水抽出→ろ過→エタノール抽出  Aぶどう果皮→温水抽出→ろ過→エタノール抽出→蒸留  B@とAを混合→加熱、微粒化→コーティング→均一化→ふるい→充填→包装  原料:ぶどう種子抽出物、ぶどう果皮抽出物、パーム油、カルナバろう  性状:赤茶色粉末  用途:家畜等の飼料  包装:20kg/袋/箱
分類理由 本品は、飼料用に供する種類の調製品(飼料添加物)であり、関税率表第23.09項及び同表解説第23.09項(U)(C)(1)の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 家畜伝染
その他
ページトップに戻る
トップへ