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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003621
税関 東京
処理年月日 20241225
一般的品名 運搬用ケース
税番 4420.90-090
関税率 基本3.20% 、 協定2.70% 、 特恵1.62% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 繊維板とアルミニウムの積層板から成る運搬用ケース  性状:基体は積層板で構成され、リベットを打ったラッチ及びフレームにより補強されているケース  内側は緩衝材が貼られ、スマートフォンを収納する空間を有する  ちょうつがいにより開閉し、バックルにより閉じることができる  シリンダー錠が取り付けられ、附属された鍵により施錠ができる  材質:(基体)MDF及びアルミニウムの積層板  (フレーム)アルミニウム  (ラッチ、ちょうつがい、バックル)鉄  (シリンダー錠)亜鉛合金  (緩衝材)多泡性EVA樹脂(天面)、多泡性ウレタン樹脂(底面)  サイズ:幅約260mm×奥行約220mm×高さ約70mm  包装:1個/プラスチック袋×5個/段ボール箱
分類理由 本品は、修理目的のスマートフォンを運搬する際に衝撃等から保護するために製造された、反復使用される通い容器であることから、関税率表第42.02項には分類されない。  本品は、繊維板、アルミニウム、多泡性プラスチック等の異なる材料から成るものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用しその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、本品の基体を構成している繊維板であることから、同表第44.20項及び同表解説第44.20項の規定により、木製のケースとして、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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