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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003599
税関 東京
処理年月日 20241225
一般的品名 ベスト型衣類とスマートフォンケースのセット(Aケース)
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 内部に浮力材を有する人造繊維織物製のベスト型衣類とプラスチック製スマートフォン用防水ケースを取り合わせ小売用包装したもの  性状:@プラスチック製のバックルを有するベルトにより前面を開閉するベスト型衣類 (前面及び背面に浮力材が入っており、ベルトを調節し体に密着させることが可能、背面に反射素材を縫製し、背面上部に救助時に使用する紡織用繊維製のベルトを有する) A熱圧着により成型し、密封用の留め具を有するプラスチック製ケース  (紡織用繊維製ストラップ付き) 材質:@(表生地)ポリエステル 織物  (裏生地)ポリエステル 編物  (浮力材)多泡性ポリエチレン  A(本体・留め具)プラスチック  (ストラップ)ポリエステル繊維  サイズ:S、M、L(男女兼用)  用途:ウォーターレジャー用  包装:各1個/袋(小売包装)
分類理由 本品は、内部に浮力材を有する人造繊維織物製のベスト型衣類とプラスチック製スマートフォン用防水ケースを取り合わせ、小売用包装にしたものであるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)に規定する「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品」から成る小売用のセットにした物品とは認められず、分離課税とする。  本品のうちAプラスチック製スマートフォン用防水ケースについては、プラスチック製シートを熱圧着し袋状にした防水用保護ケースであることから関税率表第42.02項には分類されない。  したがって、Aは、その他のプラスチック製品として、同表39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)@ベスト:6211.43-200 −−−以下余白−−−
法令
その他
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