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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003504
税関 東京
処理年月日 20241202
一般的品名 女子用衣類(カップ付半袖シャツ)
税番 6109.90-200
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(カップ付半袖シャツ)  性状:胸部からウエストまでを覆う女子用肌着  胸部から背部は生地が二重になっており、胸部内側にモールドカップを縫い付けている  胸部内側下部にアンダーゴムを有する  材質:(表地)ポリエステル、レーヨン、ポリウレタン 天竺編み  (裏地)ナイロン、ポリウレタン トリコット編み  用途:女性用肌着  サイズ:XS、S、M、L、XL、XXL、3XL、4XL  包 装:1枚/プラスチック袋
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付き半袖シャツ)として照会のあったものである。  本品は、胸部にカップを有しており肌に直接着用するものであるが、関税率表第62.12項に規定する身体をサポートする機能が十分でないことから同項には分類されない。  したがって、本品は、その性状、形状等から同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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