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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003721
税関 東京
処理年月日 20250115
一般的品名 空気清浄機交換用フィルター(A清浄機の部分品)
税番 8421.99-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 空気清浄機に使用する交換用フィルター  性状:@2種類の不織布フィルターを枠で固定し、枠の外周に多泡性プラスチックシートを貼り付けている  枠の上下に合成繊維製の持ち手を取り付けている  Aプラスチックで仕切られた各空間に活性炭の粒を内包したものをネットで覆い、枠で固定し、枠の上下に合成繊維製の持ち手を取り付けている  材質:@ポリエステル製不織布、ポリプロピレン繊維、ポリエチレンテレフタレート繊維  A活性炭、プラスチック、ポリエステル繊維   @、Aともに、枠は紙製  機能:@大きなごみ(ほこり、糸くず、ペットの毛等)を捕捉する  直径0.1ミクロンの浮遊微粒子を除去する  A煙、においを吸収する  サイズ:@縦約34cm×横約29cm×高さ約2cm(税関実測値)  A縦約34cm×横約29cm×高さ約1cm(税関実測値)  用途:空気清浄機の交換用フィルター  包装:2個/各プラスチック袋/段ボール箱
分類理由 本品は、不織布製フィルターと粒状の活性炭が内包されたフィルターを取り揃え、小売用包装にしたものでるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)に規定する「ある特性の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品」から成る小売用のセットにした物品とは認められず、分離課税とする。  本品のうち、A清浄機の部分品については、その性状、用途等から、関税率表第16部注2(b)、同表第84.21項及び同表解説第84.21項の規定により、空気清浄機に専ら又は主として使用する部分品として上記のとおり分類する。 (参考)@5911.90-090  −−−以下余白−−−
法令
その他
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