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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003302
税関 東京
処理年月日 20241128
一般的品名 飼料用調製品とノズルのセット
税番 2309.90-295
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 グリセロール、ばれいしょたんぱく質の発酵物、ビタミンEを混合し、ボトルに詰めたものと、ボトルに取り付け、子豚に経口投与する際に使用するノズルを小売用のセットにしたもの  製法:①ばれいしょ→洗浄→すりおろし→果肉とでん粉の除去→pH調整→たんぱく質を分離→乾燥→微生物添加・発酵→たんぱく質の発酵物  ②グリセロールを加熱→①とビタミンE添加→撹拌(かくはん)→冷却→瓶詰め  原料:グリセロール、ばれいしょたんぱく質の発酵物、ビタミンE  性状:(飼料)液体  (ノズル)プラスチック製  用途:出生直後の子豚に経口投与(補助飼料)  包装:(250ml/プラスチックボトル(気密容器)×3)+ノズル/箱
分類理由 本品は、気密容器入りの飼料用に供する種類の調製品3本とノズル1個を取りそろえて小売用の包装にした物品であり、餌及び給餌時に使用するノズルを取り合わせたものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)に規定する「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品から成る」小売用のセットにした物品と認められる。  本品に重要な特性を与えている物品は、飼料用に供する種類の調製品であると認められることから、関税率表第23.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。 ---以下余白---
法令 家畜伝染
その他