事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 124003276 |
|---|---|
| 税関 | 東京 |
| 処理年月日 | 20241107 |
| 一般的品名 | 女子用の軽量のニット衣類 |
| 税番 | 6114.30-000 |
| 関税率 | 基本8.10% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 人造繊維製メリヤス編物から成る女子用の軽量のニット衣類 性状:人造繊維製メリヤス編地を裁断、縫製し、胸部を覆うチューブトップ形状の衣類 胸部の生地は三重になっており、内側に取り外し可能なモールドカップを有する 胸部内側上部と下部全周にゴムを有する 肩ひもは長さ調節が可能であり、フックによる取り外しが可能なもの 材質:(身生地)ポリエステル、ポリウレタン メリヤス編み (肩ひも)ナイロン、ポリウレタン 用途:2wayブラジャー(肩ひもの有無を問わず使用可能) 包装:1枚/プラスチック袋 |
| 分類理由 | 本品は、胸部を覆うカップ付きの肌着として照会のあったものである。 本品は、胸部全体を筒状に覆う性状ではあるものの、関税率表第62.12項に規定されるブラジャーとは異なる構造のものであることから同項には分類されない。 また、本品は肌に直接着用するものであるが、その性状等から、同表第61.08項及び同表第61.09項には該当しない。 よって、本品は、同表第61.14項及び同表解説第61.14項の規定により、人造繊維製メリヤス編みのその他の衣類として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
