現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > チョコレート菓子(詰合わせ)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003140
税関 東京
処理年月日 20241101
一般的品名 チョコレート菓子(詰合わせ)
税番 1806.32-100
関税率 基本10% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 3種類のチョコレート菓子、1種類の詰物をしたチョコレートを1個ずつ小売用の箱に詰め合わせたもの  製法:チョコレート殻の原料→混合→加熱→成形(@〜C各フィリングを詰める)→包装→保管  フィリング:@ヘーゼルナットをロースト→加熱した砂糖、水を加える→冷却→塩を添加し、ペースト状にする→他の原料を混合→成型  AC生クリーム、ぶどう糖水混合→加熱→他の原料を混合→成型  Bヘーゼルナット、砂糖を加熱混合→粉砕したサブレ、カカオ脂、脱脂粉乳混合→成型→チョコレートガナッシュを積層  原料:@(殻)砂糖、カカオ脂、全脂粉乳、ココアペースト等  (フィリング)砂糖、ヘーゼルナット、ごま、カカオ脂、脱脂粉乳、塩  A(殻)カカオマス、砂糖、カカオ脂等  (フィリング)ブラックチョコレート、生クリーム、ココアペースト、ぶどう糖、ぶどう糖水等  B(殻)カカオマス、砂糖、カカオ脂等  (フィリング)ミルクチョコレート、ヘーゼルナット、生クリーム、砂糖、はちみつ等  C(殻)砂糖、カカオ脂、全脂粉乳、ココアペースト等  (フィリング)チョコレート、生クリーム、アーモンドプラリネ、ぶどう糖水等  性状:塊状(@〜C)  用途:小売用  包装:32g(8g/個×4)/箱
分類理由 本品は、3種類の詰物をしてないチョコレート菓子、1種類の詰物をしたチョコレートを同一包装したものであり、関税率表第18.06項及び同表解説第18.06項の規定により同項に分類する。  また、号の決定については、関税率表の解釈に関する通則6(同通則3(b)を準用)を適用し、最大重量を占める詰物をしてないチョコレート菓子として、国内分類例規18.06項「1.チョコレート菓子の関税分類の取扱いについて」の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
ページトップに戻る
トップへ