事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 124002992 |
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税関 | 東京 |
処理年月日 | 20241010 |
一般的品名 | 調製食料品 |
税番 | 2106.90-299 |
関税率 | 基本25% 、 協定15% 、 特特Free |
内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 発酵法によって製造された2種類の粉末を混合したもの 製法:①糖類→発酵→ろ過→濃縮→デキストリン混合→加熱・殺菌→噴霧乾燥 ②糖類→発酵→ろ過→濃縮→デキストリン混合→殺菌→噴霧乾燥→ふるい ③①と②を混合→ふるい→製品 原料:①発酵調味液(ぶどう糖等)、デキストリン、②発酵調味液(ぶどう糖、しょ糖等)、デキストリン 性状:茶褐色粉末 用途:食品に香りやうま味を付与(業務用) 包装:10kg/袋/カートン |
分類理由 | 本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白--- |
法令 | 食品衛生 |
その他 |