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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002992
税関 東京
処理年月日 20241010
一般的品名 調製食料品
税番 2106.90-299
関税率 基本25% 、 協定15% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 発酵法によって製造された2種類の粉末を混合したもの  製法:①糖類→発酵→ろ過→濃縮→デキストリン混合→加熱・殺菌→噴霧乾燥    ②糖類→発酵→ろ過→濃縮→デキストリン混合→殺菌→噴霧乾燥→ふるい ③①と②を混合→ふるい→製品  原料:①発酵調味液(ぶどう糖等)、デキストリン、②発酵調味液(ぶどう糖、しょ糖等)、デキストリン  性状:茶褐色粉末  用途:食品に香りやうま味を付与(業務用)  包装:10kg/袋/カートン
分類理由 本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令 食品衛生
その他