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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002990
税関 東京
処理年月日 20250124
一般的品名 義歯材料
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 歯科用切削加工用樹脂  性状:ブロック状の硬化物にアルミニウムの台座が取り付けられている  原料:(ブロック)充てん料(ほうけい酸ガラス、二酸化けい素、酸化ジルコニウム等)、メタクリル酸系重合体(ビスフェノールA・グリシジルメタクリル酸重合物、トリエチレングリコールジメタクリレート等)、蛍光剤等  (台座)アルミニウム  用途:歯科治療用の削り出し用及び充てん用材料  包装:5個/紙箱(小売用)
分類理由 本品は、歯科治療用の削り出し用及び充てん用の材料として照会された物品であり、その性状、組成等から、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 薬機法
その他
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