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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002837
税関 東京
処理年月日 20241004
一般的品名 調製食料品(飲料のもと)
税番 2106.90-293
関税率 基本22% 、 協定10% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 DL−りんご酸、エリスリトール、発酵紅茶粉末、炭酸水素ナトリウム、マルトデキストリン等を混合したもの  製法:原料受入→検査→秤量→混合→充填→包装  原料:DL−りんご酸、エリスリトール、発酵紅茶粉末、炭酸水素ナトリウム、マルトデキストリン、香料、アガベ粉末、ステビア抽出物、ブルーベリー果汁濃縮物、ラズベリー果汁濃縮物、ストロベリー果汁濃縮物、紅茶抽出物、ハイビスカス抽出物、エルダーベリー抽出物  性状:粉状  用途:粉末清涼飲料(水に溶かして飲む)  包装:6.2g/袋×15/箱
分類理由 本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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