事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 124002926 |
|---|---|
| 税関 | 東京 |
| 処理年月日 | 20241021 |
| 一般的品名 | 調製食料品(エチルエステル等から成る物品) |
| 税番 | 2106.90-299 |
| 関税率 | 基本25% 、 協定15% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 魚油由来の脂肪酸をエチルエステル化したもの、グリセリン脂肪酸エステル、チアシード油等を混合し、カプセルに詰めたもの 製法:@魚油→脱酸→蒸留→エチルエステル化→沈殿→ろ過→漂白→脱臭→混合 A@とその他の原料を混合→カプセル化→検査→充填→包装 原料:(内容物)魚油、グリセリン脂肪酸エステル、チアシード油、d−α−トコフェロール、ライム油、中鎖脂肪酸油、ひまわり油、ヒマワリレシチン、ミックストコフェロール、オリーブ油、水 (カプセル)ゼラチン、グリセリン 性状:カプセル状 用途:栄養補助食品 包装:60粒/プラスチックボトル、120粒/プラスチックボトル |
| 分類理由 | 本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | 食品衛生 |
| その他 |
