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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002926
税関 東京
処理年月日 20241021
一般的品名 調製食料品(エチルエステル等から成る物品)
税番 2106.90-299
関税率 基本25% 、 協定15% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 魚油由来の脂肪酸をエチルエステル化したもの、グリセリン脂肪酸エステル、チアシード油等を混合し、カプセルに詰めたもの  製法:@魚油→脱酸→蒸留→エチルエステル化→沈殿→ろ過→漂白→脱臭→混合  A@とその他の原料を混合→カプセル化→検査→充填→包装  原料:(内容物)魚油、グリセリン脂肪酸エステル、チアシード油、d−α−トコフェロール、ライム油、中鎖脂肪酸油、ひまわり油、ヒマワリレシチン、ミックストコフェロール、オリーブ油、水  (カプセル)ゼラチン、グリセリン  性状:カプセル状  用途:栄養補助食品  包装:60粒/プラスチックボトル、120粒/プラスチックボトル
分類理由 本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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