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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002831
税関 東京
処理年月日 20241002
一般的品名 電気泳動装置の構成品
税番 9027.90-010
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 電気泳動装置(DNA解析装置)に使用するカートリッジ  構造:専用液が充填されたプラスチック製シリンジ状容器  下部に可動するシール、上部にゴム栓があり、シリンジ内に専用液が封入されている  上部はキャップ締めで、封止フィルムが溶着されている  シリンジ、キャップの外側の形状は、位置決め、浮き上がり防止のための形状となっている 機能:電気泳動装置のキャピラリー(ガラス管)に専用液を供給する  装置内のプランジャーが上下駆動することにより、カートリッジ下部のシールを可動させ、装置のキャピラリーヘッドがゴム栓を貫通し、専用液がキャピラリーに送液される  専用溶液は、キャピラリー内でDNAが移動する際の分離媒体となる  用途:DNA解析用(主にシーケンシング用)  包装:4個/化粧箱(小売り包装)
分類理由 本品は、試薬が封入された使い捨てのプラスチック製カートリッジで、適合する分析用機器のみで使用可能な物品であり、封入された試薬を当該機器に装填するための可動部を有している。  本品は、その用途及び性状から、適合する分析用機器に専ら使用する物品と認められることから、関税率表第90.27項及び同表解説第90.27項の規定により、上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令 化学審査 、 毒物劇物
その他