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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002375
税関 東京
処理年月日 20240823
一般的品名 冷凍帆立貝(加熱不十分なもの)
税番 0307.22-290
関税率 基本10% 、 協定7%
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 帆立貝をボイルし、殻を取り除き、串に刺して冷凍したもの  製法:殻付帆立貝→洗浄→ボイル→脱殻→冷却→洗浄→串剌し→袋詰め→冷凍保管  原料:帆立貝(学名:Patinopecten yessoensis)  用途:業務用  包装:30g/本×30/袋/カートン×4合
分類理由 本品は、加熱不十分な帆立貝であり、関税率表第03.07項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生 、 IQ
その他
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