事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 124002375 |
|---|---|
| 税関 | 東京 |
| 処理年月日 | 20240823 |
| 一般的品名 | 冷凍帆立貝(加熱不十分なもの) |
| 税番 | 0307.22-290 |
| 関税率 | 基本10% 、 協定7% |
| 内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 帆立貝をボイルし、殻を取り除き、串に刺して冷凍したもの 製法:殻付帆立貝→洗浄→ボイル→脱殻→冷却→洗浄→串剌し→袋詰め→冷凍保管 原料:帆立貝(学名:Patinopecten yessoensis) 用途:業務用 包装:30g/本×30/袋/カートン×4合 |
| 分類理由 | 本品は、加熱不十分な帆立貝であり、関税率表第03.07項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | 食品衛生 、 IQ |
| その他 |
