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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002218
税関 東京
処理年月日 20240808
一般的品名 プラスチック製ペン立て
税番 3926.10-000
関税率 基本5.80% 、 協定4.80% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 キャラクターを模したプラスチック製の装飾部分を有するペン立て  性状:ペン立ての土台部分にキャラクターを模した装飾を有する  材質:(装飾部分)PVC、(ペン保持部及び台座)ABS樹脂、(ねじ)鉄鋼  サイズ:高さ10cm×横13cm×奥行8cm  用途:ペン立て  包装:ブリスターパック/紙製化粧箱  その他:対象年齢15歳以上
分類理由 本品は、キャラクターを模した装飾部分を有するプラスチック製ペン立てとして照会のあったものである。本品は、プラスチック製の事務用品として、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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