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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002217
税関 東京
処理年月日 20240808
一般的品名 スマートフォン用スタンド
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 キャラクターを模したプラスチック製スマートフォンスタンド  性 状:本体と台座から成るもの  本体はピン1本で台座に固定されている  本体の片腕部分は肩を支点に上下に可動する  台座の一部に2か所の凸部分を有する  材質:(本体)PVC、(台座)ABS樹脂、(ピン)鉄鋼  サイズ:高さ15cm×幅20cm×奥行10cm  用途:スマートフォンスタンド  包装:ブリスターパック/紙製化粧箱  その他:対象年齢15歳以上
分類理由 本品は、キャラクターを模したプラスチック製のスマートフォンスタンドとして照会されたものである。本品は、提示の際に未組立てのものであるが、組立てにより完成品となるものであることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用して完成した物品としてその所属を決定する。  本品は、本体の体部分、可動する片腕部分及び台座にある凸部によりスマートフォンを支えるものであることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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